倶楽部ポイント利用規定
倶楽部ポイント利用規定
発行:広尾サラブレッド倶楽部株式会社
(作成年月日:平成 26 年 11 月 1 日)

第1条 定義
1.倶楽部ポイントプログラム(以下「本プログラム」といいます)とは、愛馬会法人である広尾サラブレッド倶楽部株式会社(以下、「愛馬会法人」といいます。)が、倶楽部ポイント利用規定(以下「本規定」といいます)に従って、本プログラムの対象者(以下「会員」といいます)に対し、倶楽部ポイントならびにその他特典を提供するプログラムです。
2.本プログラムは、本規定の他、愛馬会法人が別途定める諸条件(以下「個別条件」といい、本規定と個別条件とを併せて以下「本プログラム提供条件」といいます)に基づき実施、運営されます。なお、本規定の内容と個別条件の内容が矛盾する場合は、個別条件の内容が優先するものとします。

第2条(会員)
1.会員とは、愛馬会法人が別途定める「広尾サラブレッド倶楽部会員規約」に定める会員に該当する方をいいます。
2.愛馬会法人は第8条に基づき会員を本プログラムから退会させることがあります。
3.会員は本プログラム提供条件を遵守するものとします。

第3条 倶楽部ポイントの付与
1.ポイント付与特典
(1)3%ポイントプログラム
愛馬会法人は、競走馬出資金1,000円につき、広尾サポート倶楽部ポイント(30ポイント)を付与します。(千円未満の端数は切り捨て)
ポイント付与は、払い込みを受けた競走馬出資金が対象となります。

(2)その他ポイント付与特典
上記3%ポイントプログラムの他、別途愛馬会法人の指定する条件に該当する会員に対して、ポイントを付与(愛馬会法人とポイント交換の提携をしている会社が付与するポイントを、本プログラムのポイントへ交換することを含みます)することがあります。この場合の付与条件等は、本プログラム提供条件の他、別途愛馬会法人のオフィシャルサイト等に記載します。

2.本条第1項に加え、下記(1)から(3)の金額については、ポイント付与の対象から除外します。
(1)倶楽部ポイントを使用した金額、早期割引、一括払い割引、補償制度、出資割引権等による割引金額
(2)分割払期間中に死亡保険が適用となる場合における同日以降に予定されていた競走馬出資金の分割払い残金
(3)3%ポイントプログラムの適用がない旨が明記された募集馬の競走馬出資金

第3条 倶楽部ポイントの使用開始可能日
競走馬出資金を対象とするポイント付与は、原則として当該出資に係る請求のご入金の確認をもってポイントを付与いたします。ポイント付与日は、入金確認の取れた日の属する月の翌月第2火曜日もしくは第3火曜日(毎月15日前後)の定期メンテナンス時に行います。ポイント付与日以降の新規出資の申込み、オリジナルグッズ等への交換申込からこれを使用できるものとします。競走馬出資金を対象としない「その他ポイント付与特典」については別途愛馬会法人のオフィシャルサイト等に掲載する付与条件等に従うものとする。

第4条 倶楽部ポイントの有効期限
倶楽部ポイントの有効期限は付与された日の属する月の翌年末となります。
有効期間を満了したポイントは自動的に失効します。愛馬会法人は、失効したポイントに対して何らの補償も行いません。

第5条 倶楽部ポイントの照会
会員は、愛馬会法人所定のオフィシャルサイト、または愛馬会法人のお問い合わせ窓口へ問い合わせることにより、自己が保有しているポイント数を照会することができます。

第6条 倶楽部ポイント付与率の変更
愛馬会法人は、会員にあらかじめ告知することなく、倶楽部ポイント付与率を変更することができるものとします。但し、かかる変更は発生済みの倶楽部ポイントには何ら影響しません。

第7条 倶楽部ポイントの譲渡禁止
対象会員は、理由の如何を問わず自己に付与された倶楽部ポイントを第三者に譲渡することはできません。

第8条 権利の喪失
退会その他の事由により会員資格を喪失した場合、対象会員は自己に付与された倶楽部ポイントを喪失するものとします。

第9条 倶楽部ポイントの使用方法について
1.付与された倶楽部ポイントは、同ポイント発生日以降新規申込の競走馬出資金への充当のほか、オリジナルグッズの交換等に使用することができます。
2.倶楽部ポイントは、100ポイント=100円として使用することができます。
3.出資申込をする際、会員はポイントを使用するかしないかを選択できます。ポイントを使用することを選択し、複数の馬に同時に出資申込をする場合、倶楽部ポイントはポイント還元率の低い馬より順に充当することとします。
4.倶楽部ポイントは、現金に換えることはできません。

第10条 ポイントの消滅
ファンドとして運用開始前の1歳時までに引退が決定して競走馬出資金が返金となる場合は、当該競走馬出資金の支払によって付与されたポイントは、ポイント付与時に遡って消滅するものとします。この場合、会員がすでに当該ポイントを使用して他の競走馬への出資申込やオリジナルグッズへの交換申込をしていた場合には、当該ポイント使用金額に相当する金額について支払い義務が発生します。

第11条  ポイント付与の取消
愛馬会法人または第三者のシステムの障害等、会員による不正、その他愛馬会法人が別途定める取消基準に該当した場合は、愛馬会法人は、会員に付与したポイントを取り消すことができるものとします。

第12条 本プログラムの改定および終了
1.愛馬会法人は、運営上の事情により本プログラムを改定することがあります。この場合、愛馬会法人は変更事項をオフィシャルサイト上に掲載する等の方法により、会員に改定された内容を告知します。
2.本プログラムは愛馬会法人の都合により、一部またはすべてを停止または終了することがあります。