抹消給付金・付加金(2026年度)
(1)抹消給付金については出走の有無および回数により、付加金については抹消時期により支給金額が異なります。
(2)抹消給付金および付加金について、下記①②③のいずれかに該当する場合は支給を受けることはできません。
①直近の競走馬登録を受けている間に競馬会の厩舎に入厩していた日数が通算60日未満の場合(ただし、見舞金5号から12号まで又は18号のいずれかを受給し、その休養加療期間中に競走馬登録を抹消する場合を除く)
②過去に抹消給付金又は付加金を受給したことがある場合
③見舞金1号から4号まで又は13号のいずれかを受給する場合
  付 加 金
抹消給付金  抹消時期 2歳 3歳 4歳 5歳 5歳 6歳上
~4/24 4/25~ 6/6~ 7/25~ ~6/5 6/6~
出走回数 単価 115 110 70 45 70 30 15
5走以上 130 245 240 200 175 200 160 145
4走 115 230 225 185 160 185 145 130
3走 110 225 220 180 155 180 140 125
2走 70 185 180 140 115 140 100 85
1走 45 160 155 115 90 115 75 60
未出走 30 145 140 100 75 100 60 45
(単位:万円)

※初出走時にタイムオーバーとなった場合、「出走」とはみなされません。(2019年9月7日以降適用)
(2回目以降の競走馬登録後、最初の出走も「初出走時」に含みます。)