抹消給付金・付加金(2022年度)
(1)抹消給付金については出走の有無および回数により、付加金については抹消時期により支給金額が異なります。
(2)抹消給付金および付加金について、下記①②③④のいずれかに該当する場合は支給を受けることはできません。
①直近の競走馬登録を受けている間に競馬会の厩舎に入厩していた日数が60日未満の場合(ただし、見舞金5号から12号まで又は18号のいずれかを受給し、その休養加療期間中に競走馬登録を抹消する場合を除く)
②過去に抹消給付金又は付加金を受給したことがある場合
③過去に見舞金16号を受給したことがある場合
④見舞金1号から4号まで又は13号のいずれかを受給する場合
  付 加 金
抹消給付金  抹消時期 2歳 3歳 4歳 5歳 5歳 6歳上
~4/22 4/23~ 6/4~ 7/30~ ~6/3 6/4~
出走回数 単価 110 105 65 45 70 30 15
5走以上 125 235 230 190 170 195 155 140
3・4走 105 215 210 170 150 175 135 120
2走 65 175 170 130 110 135 95 80
1走 40 150 145 105 85 110 70 55
未出走 30 140 135 95 75 100 60 45
(単位:万円)

※初出走時にタイムオーバーとなった場合、「出走」とみなしません。(2019年9月7日以降適用)