抹消給付金・付加金(2024年度)
(1)抹消給付金については出走の有無および回数により、付加金については抹消時期により支給金額が異なります。
(2)抹消給付金および付加金について、下記①②③のいずれかに該当する場合は支給を受けることはできません。
①直近の競走馬登録を受けている間に競馬会の厩舎に入厩していた日数が60日未満の場合(ただし、見舞金5号から12号まで又は18号のいずれかを受給し、その休養加療期間中に競走馬登録を抹消する場合を除く)
②過去に抹消給付金又は付加金を受給したことがある場合
③見舞金1号から4号まで又は13号のいずれかを受給する場合
  付 加 金
抹消給付金  抹消時期 2歳 3歳 4歳 5歳 5歳 6歳上
~4/19 4/20~ 6/1~ 7/27~ ~5/31 6/1~
出走回数 単価 110 105 65 45 70 30 15
5走以上 125 235 230 190 170 195 155 140
4走 115 225 220 180 160 185 145 130
3走 110 220 215 175 155 180 140 125
2走 70 180 175 135 115 140 100 85
1走 45 155 150 110 90 115 75 60
未出走 30 140 135 95 75 100 60 45
(単位:万円)

※初出走時にタイムオーバーとなった場合、「出走」とみなしません。(2019年9月7日以降適用)